寄付の方法

練馬みどりの葉っぴい基金では、ゆうちょ銀行の払込取扱票、クレジットカード決済、携帯電話会社の決済サービス、コンビニ支払いなど、様々なお支払い方法により、寄付を受け付けています。
いずれも、手数料の負担はありません(※注)。ご都合に合わせて便利なお支払い方法をご利用ください。

(※注)大量の硬貨をお持ち込みされる場合、硬貨の枚数に応じて硬貨取扱手数料がかかりますのでご注意ください。

なお、ゆうちょ銀行の払込取扱票以外のお支払い方法をご利用の場合は、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」の練馬区のページからのお手続きとなります。

ゆうちょ銀行(郵便局)での寄付

練馬みどりの葉っぴい基金パンフレットに添付の専用払込取扱票に、必要事項を記入の上、お近くのゆうちょ銀行(郵便局)の窓口またはATMから寄付金の払込み手続きをお願いします。

寄付をお受けしてから約1〜1か月半で、練馬区みどり推進課から寄付受領書をご郵送します。専用払込取扱票の受領証は、寄付受領書がお手元に到着するまで大切に保管してください。

専用払込取扱票の入手場所

練馬区役所本庁舎18階・みどり推進課窓口ほか、こちらに記載の区立施設などで配布しています。

お近くに配布場所がない場合には、電話またはお問合せフォームから「氏名・送付先・部数」等必要事項をご記入の上ご請求ください。

払込取扱票の記入方法

  1. 先頭に¥マークを付けて、寄付金額をご記入ください。
    専用払込取扱票をご利用の際は、500円以上のご寄付をお願いしております。
  2. ご希望される寄付の活用先に○印をご記入ください。寄付の活用先について詳しくは、えらべるプロジェクトのページをご覧ください。
    ○印のご記入がない場合は、「D 練馬のみどり全般を守り育む」へのご寄付とさせていただきます。
  3. 寄付される方の住所、氏名(団体の場合は団体名とご担当者様の氏名)、連絡先電話番号をご記入ください。

    ご提供いただいた個人情報は、練馬みどりの葉っぴい基金の事業を行う上で必要な範囲(寄付者氏名の公表、寄付者への各種ご案内の送付など)および寄付控除に関する事務手続きに必要な範囲に限り使用し、その他の目的には使用いたしません。
  4. 練馬みどりの葉っぴい基金では、ご寄付いただいた方のご意向を確認した上で、氏名を公表しています。公表を希望する・希望しないのいずれかに○印をご記入ください。いずれにも○印がない場合は、希望しないものとしてお取り扱いいたします。
  5. 練馬みどりの葉っぴい基金および練馬区への寄付金が暦年で2千円を超える方で、ふるさと納税のワンストップ特例制度利用を希望される方は、「希望する」に○印をご記入ください。ワンストップ特例の対象となる方の条件など詳しくは、保存版!ワンストップ特例制度(ふるさとチョイス)をご覧ください。

ふるさとチョイスでの寄付

練馬みどりの葉っぴい基金に、2千円以上をご寄付いただく場合には、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」をご利用いただけます。
「ふるさとチョイス」からの寄付は、休日を含めて24時間いつでも受け付けています。

ふるさとチョイスで利用できる主な決済方法

  • クレジットカード決済、コンビニ支払
  • d払い、ソフトバンクまとめて支払い、auかんたん決済
  • pay-easy、メルペイ、amazon payなど

ふるさとチョイスを利用した寄付の流れ

ふるさとチョイスを利用した寄付手続きでは、つぎの順に画面が展開して進んでいきます。

利用方法

1:「ふるさとチョイス」練馬区のページにアクセスし、「『お礼の品』不要の寄付をする」をクリックします。
ページはこちら

2:金額を入力し「寄付する」をクリックします。(2,000円以上の金額を入力)

3:「会員登録しないで寄付」をクリックし、「寄付の申込みへ」をクリックします。

4:寄付するコースを選び、「次へ進む」をクリックします。

5:氏名・連絡先などの入力、お支払い方法やワンストップ特例利用の有無を選択します。

6:入力内容を確認し、問題がなければ申込を行います。お支払いの詳細は、その後の案内をご確認ください。

寄付金控除について

葉っぴい基金への寄付金は、ふるさと納税制度による寄付金控除の対象となります。
この寄付金控除制度は、地方自治体に対する寄付金のうち2,000円を超える部分について、所得税および住民税からの控除を受けることができる(※注)制度ですので、練馬区にお住まいの方が葉っぴい基金に寄付した場合も控除を受けることができます。
※注 控除上限額内で寄付を行った場合です。控除上限額は収入や家族構成により異なります。

詳しくはこちら[ふるさと納税とは?(ふるさとチョイス)

ふるさと納税ワンストップ特例とは

ふるさと納税制度による寄付金控除を受ける方は、税務署に確定申告が必要です。
ただし、つぎの2つの条件にあてはまる方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用することで確定申告が原則として不要となります。「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用した場合は、寄付金のうち2,000円を超える部分について、住民税から控除(上限あり)されます。

  • ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者(会社員など)、年金所得者であること
  • 1年間(1月~12月)の寄付先の自治体が5つ以内であること

詳しくはこちら[保存版!ワンストップ特例制度(ふるさとチョイス)

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